
マンション管理用語集
管理組合の理事になって初めて聞く言葉を、五十音順にやさしく解説します。専有部分と共用部分、議案書、修繕積立金、管理業務主任者、第三者管理者方式など。
理事会で出てくる言葉を、五十音順に
管理組合の理事になると、それまで聞いたことのない言葉が次々に出てきます。会議で聞き返しにくい言葉を、ここで確認してください。
あ行
- 一部委託
管理組合の業務のうち、会計や管理員など一部だけを管理会社に委託する形。残りは管理組合が自分たちで行う。
- 委託業務費(管理委託費)
管理組合が管理会社に支払う費用。事務管理、管理員、清掃、建物・設備管理の4つの内訳で構成される。
- 大規模修繕
外壁、屋上防水、給排水管など、建物全体にかかわる修繕工事。おおむね12〜15年ごとに行う。
か行
- 会計年度
管理組合の収支を区切る1年間。管理規約で定める。決算は総会で承認する。
- 外部管理者方式
第三者管理者方式と同じ。
- 管理員
マンションに常駐または通勤し、受付、巡回、清掃、立会いなどを行う人。管理会社が雇用する場合が多い。
- 管理規約
マンションの憲法にあたる、区分所有者の間の決まり。使用のルール、管理組合の運営、費用の負担などを定める。改正には総会の特別決議が必要。
- 管理業務主任者
マンション管理業を営むうえで必要な国家資格。管理受託契約の重要事項説明と契約書への記名を行う。管理会社は事務所ごとに一定数を置く義務がある。
- 管理組合
マンションの区分所有者全員で構成される団体。区分所有者になると自動的に組合員となる。
- 管理者
管理組合を代表し、共用部分の管理を行う人。理事会方式では理事長が管理者となる。
- 議案書
総会で審議する事項を、議題ごとに趣旨・内容・根拠を示して記した書類。招集通知とともに区分所有者に配布する。
- 議事録
理事会や総会で話し合われた内容と決議の結果を記録した書類。総会の議事録は議長と出席者2名が署名し、保管が義務づけられている。
- 共用部分
専有部分以外の建物の部分と設備。廊下、階段、エレベーター、外壁、屋上、配管の共用部分など。管理組合が管理する。
- 区分所有者
マンションの専有部分(住戸)を所有している人。
- 区分所有法
「建物の区分所有等に関する法律」。マンションの所有と管理の基本を定める法律。
- 更新
管理委託契約の期間が満了したあと、同じ条件または見直した条件で契約を続けること。総会の決議が必要。
さ行
- 自主管理
管理会社に委託せず、管理組合が自分たちで会計や日常の管理を行う形。
- 事務管理業務
管理委託費の内訳のひとつ。会計・出納、修繕計画、契約・法令、理事会・総会の運営支援など、管理組合の事務局としての業務。
- 修繕積立金
将来の大規模修繕に備えて、区分所有者が毎月積み立てるお金。管理費とは別に会計を分ける。
- 重要事項説明
管理会社が管理受託契約を結ぶ前に、契約の内容を区分所有者に説明すること。管理業務主任者が行う。
- 使用細則
管理規約に基づき、駐車場、ペット、リフォームなどの具体的なルールを定めたもの。
- 専有部分
区分所有者が単独で所有する部分。住戸の内側の空間と、そこにある内装や設備。
- 総会
管理組合の最高の意思決定機関。年1回の通常総会と、必要に応じて開く臨時総会がある。
た行
- 第三者管理者方式
区分所有者から理事を選ばず、管理会社や専門家などの外部の第三者が管理者となってマンションを運営する方式。役員のなり手不足のマンションで採用が増えている。
- 長期修繕計画
今後25〜30年間に必要な修繕の時期と費用を示した計画。修繕積立金の額の根拠となる。5年ごとの見直しが望ましい。
- 特定建築物定期調査
建築基準法に基づき、一定規模以上の建物で3年に1回行う、建物の劣化や安全性の調査。結果を行政に報告する。
- 特別決議
管理規約の改正や共用部分の変更など、重要な事項を決めるときの決議。区分所有者と議決権の各4分の3以上の賛成が必要。
な行
- 日常清掃
管理員や清掃員が毎日〜週数回行う、掃き掃除・拭き掃除・ゴミ置き場の整理など。
は行
- 分別管理
管理会社が管理組合の財産(管理費・修繕積立金)を自社の財産と分けて管理すること。マンション管理適正化法で方式が定められている。
- 普通決議
総会で通常の事項を決めるときの決議。出席者の議決権の過半数の賛成で決まる。管理会社の変更は普通決議で決められる。
ま行
- マンション管理業者
マンションの管理を業として行う会社。国土交通大臣への登録が必要で、登録番号を持つ。
- マンション管理士
管理組合の運営や建物の維持について、管理組合に助言・指導する国家資格。
- マンション管理適正化法
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」。管理会社の登録、管理業務主任者、重要事項説明、分別管理などを定める。
- 監事
管理組合の業務と会計を監査する役員。理事会には出席して意見を述べることができるが、議決権はない。
や行
- 役員
管理組合の理事と監事。総会で選任される。輪番制をとるマンションが多い。
ら行
- 理事会
理事で構成され、総会で決められた方針に沿って管理組合の業務を執行する機関。
- 理事長
理事会の代表で、管理組合の管理者。管理会社との契約の当事者となる。
- 輪番制
役員を区分所有者が順番に務める制度。
用語の意味だけでは解決しないときは
理事会に出席してご説明することもできます。お気軽にご連絡ください。

まずはお気軽にご相談ください
管理会社を変えるべきか迷っている段階でも構いません。理事会に持ち帰れる資料をお渡しします。しつこい営業はしません。
