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東京の分譲マンション管理|管理会社の変更・見直しのご相談

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Inspection

建物・設備管理(法定点検)

マンションに義務づけられた法定点検の一覧と頻度、点検の予定管理から報告書の保管まで当社が行う建物・設備管理をご案内します。報告書のサンプルも掲載。

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点検の期限を管理組合が覚えておく必要はありません

マンションには、法律で定められた点検が10種類近くあります。頻度も、報告先も、担当する資格者もそれぞれ違います。

当社が受託したマンションでは、点検の予定管理、業者の手配、当日の立会い、報告書の保管、指摘事項への対応の提案までを当社が行います。理事会にお願いするのは、報告を受けて対応を決めることだけです。

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法定点検の一覧

点検頻度根拠対象となるマンション
消防設備点検年2回(機器点検・総合点検)消防法すべて
エレベーター保守点検月1回程度建築基準法エレベーターのある建物
エレベーター定期検査年1回建築基準法同上
特定建築物定期調査3年に1回建築基準法一定規模以上(東京都の指定による)
建築設備定期検査年1回建築基準法同上
防火設備定期検査年1回建築基準法防火扉・防火シャッターのある建物
貯水槽(受水槽)の清掃・検査年1回水道法・条例貯水槽のある建物
給水設備の水質検査年1回条例同上
排水管の清掃年1回条例・維持管理すべて(推奨)
機械式駐車場の保守点検年4回維持管理機械式駐車場のある建物
自家用電気工作物の点検月次・年次電気事業法受変電設備のある建物

対象と頻度は建物の規模・設備・所在地の条例によって異なります。受託時に一覧を作成し、理事会にお渡しします

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当社が行うこと

  1. 受託時に、そのマンションに必要な点検の一覧と年間予定表を作成します
  2. 点検業者の手配。既存の業者を続けることも、相見積で見直すこともできます
  3. 点検当日の立会い。居住者への事前案内(専有部への立入りが必要な場合)
  4. 報告書の受領と保管。指摘事項があれば、対応の要否と概算費用を添えて理事会に報告します
  5. 行政への報告が必要な点検は、当社が手続きを行います
  6. 指摘事項の修繕は、相見積を取って管理組合様に選んでいただきます
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報告書のサンプル

点検報告書のサンプル(点検名、実施日、実施業者、結果、指摘事項、写真、対応の要否、概算費用)

理事会でそのまま使える様式にしています。指摘事項は「すぐに対応が必要」「次回の修繕で対応」「経過観察」の3段階でお示しします。

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費用

点検料は点検業者への実費で、委託費とは別にお見積します。当社は業者からの手数料を受け取りません。

既存の点検業者の金額が適正かどうかも、ご相談いただければ相見積でお示しします。

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